保健室
学校感染症に関わる情報や手続きについて
学校感染症に関わる情報や手続きについて
○下記の感染症に罹患したときは、直ちに学校に連絡し、医師の指示のもと出席を控えてください。
医師の指示する期間は出席停止とし、欠席扱いにはなりませんので、治療に専念してください。
○登校後、担任より「出席停止に伴う届け」をお渡ししますので、保護者がご記入の上担任へご提出ください。
学校において予防すべき感染症の種類(学校保健安全法施行規則 第18条)
| 第 一 種 | 第 二 種 | 第 三 種 |
| エボラ出血熱 | インフルエンザ | コレラ |
| クリミア・コンゴ出血熱 | (特定鳥インフルエンザを除く) | 細菌性赤痢 |
| 痘瘡 | 百日咳 | 腸管出血性大腸菌感染症 |
| 南米出血熱 | 麻しん | 腸チフス |
| ペスト | 流行性耳下腺炎 | パラチフス |
| マールブルグ病 | 風しん | 流行性角結膜炎 |
| ラッサ熱 | 水痘 | 急性出血性結膜炎 |
| 急性灰白髄炎(ポリオ) | 咽頭結膜熱 | その他の伝染病 |
| ジフテリア | 結核 | (感染性胃腸炎、マイコプラズマ感染 症など) |
| 重症急性呼吸器症候群(SARS) | 髄膜炎菌性髄膜炎 | |
| 中東呼吸器症候群(MERS) |
(髄膜炎菌によらない髄膜炎、いわゆる無菌性髄膜炎はこれに含まれない) 新型コロナウィルス感染症 |
*医師が他者への感染の恐れがあると認めた疾病は、これに当たります。感染している疑いがある場合も同様です |
| 特定鳥インフルエンザ | ||
| *感染症のうち飛沫感染するもので、 生徒の罹患が多く、学校において流行を拡げる可能性が特に高いものです。 |
令和5年5月改訂
*インフルエンザについて
急激に発病し、流行は爆発的で短期間に拡がり、高い罹患率を示す急性熱性疾患です。
・潜伏期間:1~2日
・登校基準:通常「発症した後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで」が出席停止です。
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